新宿区の税理士・行政書士 岡田誠彦の「相続Q&A」
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3425 回視聴 ・ NaNいいね ・ 2024/03/29
遺言を作成しよう その2 先妻の子と後妻がいる場合
再婚をし、先妻との間に子供がいる場合は、遺言を作成したほうがいいでしょう。遺言がない場合の「法定相続」と比較し、遺言がある場合のメリットを解説します。重要なことは、遺産分割が起きないようにしてあげることです。のこされた人たちに「話し合い」という負担が生じないよう配慮することは、実は家族への思いやりそのものとなります。今回は、相続において重要な「特別受益」についての解説もあわせて行います。#遺言#特別受益#再婚
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